東京地方裁判所 昭和43年(借チ)2002号 決定
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〔決定理由〕三 附随処分については、鑑定委員会は本件土地の更地価格を3.3平方米につき六〇万円、借地権価格をその七五%四五万円と評価し、その約一割に相当する六七万六千円(49.58平方米)をもつて申立人が相手方に給付すべき金額とし、地代については3.3平方米につき月二〇〇円を相当としている。当裁判所も、当事者双方の意向を斟酌した上で、右意見を相当と認める。
(西村宏一)
借地権の目的土地
一 国分寺市本町二丁目三三三番所在
宅地 175.2平方米のうち東側49.58平方米